企業法務

日本の企業の99%は中小企業です。その中で、法務部のある企業は数少なく、コンプライアンスを順守する体制づくりは難しいものです。
会社法に強い司法書士が株主総会に関する手続きや予防法務の観点から各種契約書の作成等により経営者の方々をサポートいたします。

会社法改正ポイント(平成18年)

取締役監査役人気伸長
株式の譲渡制限のある株式会社は、役員の任期を10年まで伸長することができますので、同族会社などで取締役の間で、争いのない会社は任期を10年に伸長することにより、商業登記申請にかかる費用を抑えることができます。

取締役会・監査役廃止可
従前の会社法は取締役3名以上で、監査役を1名以上置かなければなりませんでしたが、取締役会と監査役を設置しなくてもよくなりましたので、今まで会社の業務執行をしたことのない名ばかり取締役は退任することができます。

株券不発行可
株券を発行する会社になっていると、株式を譲渡する際に、現実に株券を手渡さなければ、株式譲渡の効力は発生しません。事業承継対策時の株式の生前の贈与等の前に、株券を不発行とする会社に変更していることが望ましいです。

商業登記

会社設立後、会社の登記事項に変更があった場合は一定期間内に登記が必要で、怠った時には過料を科せられる可能性があります。
見落としがちな事項として、役員の任期満了後に役員の変更がなかったとしても、役員の変更登記を申請しなくてはなりません。
株主総会等の決議事項で変更登記が必要かどうかご不明な場合は、お気軽にご相談ください。

会社設立

平成18年施行の会社法で、会社設立が以前より簡単になり、資本金は1円から、役員の人数も取締役1人で設立できるようになりました。
簡単になったとはいえ、設立までに公証役場での定款認証、資本金の払い込み、設立登記申請など様々な決定事項や手続きが必要です。
的確なアドバイスのもと、お客様の要望に沿ったプランで会社設立のお手伝いをさせていただきます。

組織再編

合併や会社分割等を利用したグループ企業内の事業再編やグループ法人税制を考慮した組織再編等のスケジュール作成、公告の手配、各種手続書類の作成により、組織再編行為をサポートいたします。

手続きの流れ - 商業登記
① 打ち合わせ
・会社謄本・定款内容確認
・株主構成確認
・登記内容確認
② 各種書類作成
・株主総会関係書類作成
・定款・株主名簿等修正
・官報公告等手配 等
③ 各種書類押印
・各種書類押印
・各種書類受領
・当事者本人確認 等
④ 登記申請

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