相続
相続発生後、相続不動産の所有権移転登記をせずに放置しておくと土地を売買・賃貸、土地を担保に融資を受ける際に、非常に手間がかかってしまい、相続発生から時間がたてばたつほど必要な書類が廃棄・紛失している場合があります。また、最初に相続した人が登記をせずに放置し、その方が亡くなったとしたら、さらなる相続関係が生じ、法定相続人も増えて、手続きは複雑になり、その分の費用もかかります。
相続が発生後、お早めの相続手続が望ましいです。
手続きの流れ - 相続
- ① 打ち合わせ
- ・相続財産確認
・相続人確認
・遺産分割内容確認 等
- ② 資料収集・財産調査
- ・土地等の謄本取得
・戸籍等の取得
・残高証明書の取得 等
- ③ 最終確認
- ・各相続人の相続財産確認
- ④ 各種書類作成
- ・遺産分割協議書作成 等
- ⑤ 遺産の名義変更
※案件によって、別途他の手続きを要する場合があります。
遺言
相続において、身内だけだから問題ないと思われても、実際には家族の配偶者等の意見もあり、親族間で争いの起こることも少なくありません。
自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた財産が争いのもととなることは心もとないことです。遺言はそのような紛争を回避し、遺言者が自分の財産の帰属先を決めることに意義があります。ただ、遺言は要式行為といい、定められた要件をみたさなければ、効力が発生いたしません。
当事務所では、お客様の安心のため、要件を満たした遺言作成のサポートをさせていただきます。
争族が起きやすいケース
- 子供がいない
子供がいない夫婦は夫婦どちらか一方が死亡すると、被相続人の両親がなくなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
残された配偶者は兄弟姉妹と遺産分割協議を行わなければなりません。
しかし、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、遺言により配偶者に全財産を相続させることができます。 - 自宅以外の財産がない
自宅以外に財産がない場合、相続人間で協議が整わずに、自宅を売却することになり、その代金を分割することもあります。
遺言により、特定の相続人に自宅を相続させて、他の相続人へ代償金を支払う負担付遺贈等で売却を防ぐ準備をします。
代償金等を支払う金銭がない場合の生命保険を活用したプランもご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。 - 自営業や農家で後継者がいる
自宅以外に財産がない場合、相続人間で協議が整わずに、自宅を売却することになり、その代金を分割することもあります。
遺言により、特定の相続人に自宅を相続させて、他の相続人へ代償金を支払う負担付遺贈等で売却を防ぐ準備をします。
代償金等を支払う金銭がない場合の生命保険を活用したプランもご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。 - 相続人が一人もいない
相続人がいない場合は、財産は国庫に帰属することになります。
遺言により、お世話になった友人や団体に財産を残すことができます。
手続きの流れ - 遺言作成
- ① 打ち合わせ
- ・遺言者の財産確認
・相続人・受遺者確認
・遺産内容確認 等
- ② 資料収集・財産調査
- ・土地等の謄本取得
・戸籍等の取得
・財産確認資料の取得 等
- ③ 公証人確認
- ④ 最終確認
- ・公正証書遺言書作成
- ⑤ 遺言作成
※案件によって、別途他の手続きを要する場合があります。
手続きの流れ - 遺言執行
- ① 打ち合わせ
- ・遺言者の財産確認
・相続人・受遺者確認
・遺産内容確認 等
- ② 資料収集・財産調査
- ・土地等の謄本取得
・戸籍等の取得
・財産確認資料の取得 等
- ③ 遺産目録作成・通知
- ④ 遺言執行
※案件によって、別途他の手続きを要する場合があります。
※争いのある案件については、お断りする場合がございます。
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